年末年始やゴールデンウィーク、お盆休みなどに、旅行や帰省で長期間家を留守にする方もいると思います。
そんなときに困るのが・・・
不在中に届く郵便物や荷物です。
不在期間の長さや、普段からのお届け物の量にもよりますが、
1週間ぐらい留守にする場合は、
郵便物を止めるなどの対策を取っておくことをオススメします。
郵便物で膨れ上がった郵便受けは、見るからに留守ということがわかってしまいます。
郵便物が盗まれるだけでなく、長期留守であることがわかると防犯上、とても危険です。
今回は、郵便物や宅配便を止める方法を紹介します。
郵便物を止める方法
郵便局に「不在届」を出すとその期間、預かってもらえます。
期間は30日間
普通郵便や書留、ゆうパックなど預かってもらえます
預かり期間終了の翌日に配達してもらえます
【方法1】
最寄りの郵便局に行って「不在届」に記入して提出
記入する項目は・・・住所・氏名・電話番号、不在の期間。
手続きに必要な物
・印鑑を押すところがあるので、認印
・運転免許証、健康保険証などの本人確認ができるものを提出
【方法2】
インターネットでダウンロードすることもできます。
プリントアウトし、必要事項を記入し、提出します
郵便局の該当webページ
⇒長期間不在とする場合の郵便物等の配達について教えてください
【留意事項】
郵便物等の保管期間は最長30日間です。保管期間満了日の翌日(翌日が日曜日等の配達を行わない日の場合は、その翌日以降の最初の配達日)に、すべての郵便物等を配達いたします。
ご自宅あてのすべての郵便物等を保管いたします。
- ご家族(同居者を含みます。)の一部や郵便物等の種別を限定して保管することはできません。
- 差出人さまがあらかじめ保管期間を定められた郵便物等については、その保管期間の満了日までの保管となります。
郵便物等を詐取する目的で、第三者が虚偽の不在届を提出することを防止するため、不在届の受付後、「不在届受付確認票」をご自宅にお届けいたします。
不在届受付後、保管期間中にご家族(同居者を含みます。)のどなたかが在宅されていることが判明した場合は、保管しているすべての郵便物等を配達させていただきます。(郵便局のwebより)
注意点
(1)最寄りの郵便局で続きを!
管轄外の郵便局では受け付けできません。申請先の郵便局は、自宅近くの郵便局での手続きになります。
(2)最短でいつから郵便物を止めることが出来るか?
「不在届」を提出した翌日からの郵便物は止めることが出来ます。が、書類を提出した当日はできません。
(3)保管期間満了日より早く受け取りたい
保管期間満了日を早めたい場合は、最寄の郵便局に連絡すると午前か午後を選び、自宅配送かつ直接対面でのみ届けてくれます。
宅配便の郵便物を止める方法
【クロネコヤマトの場合】
期間を指定して宅配便の荷物を止めることはできません。発送された荷物が自宅に配達される前に、営業所に止めておく方法は可能です。
最初に配達されてから1週間が過ぎると送り主に返品されてしまいます。
クロネコヤマトの会員、クロネコメンバーズに登録しておくと、
自分宛ての荷物が発送されたタイミングで、
メールやLINEで追跡番号や配達予定日の情報が届きます。
自宅宛てに荷物が配達される前に、あらかじめ配達日時を指定することができますので、帰宅する日や帰宅翌日にに配達日時を変更しておけば、郵便受けに不在票が入れられることなく、荷物を営業所に止めておくことが可能です
クロネコヤマトの該当web
⇒クロネコヤマトメンバーズの登録
新聞は販売店に連絡しておく
新聞は新聞販売店に連絡して、いつからいつまでの間、配達を止めるか伝えておきましょう。
不在中の新聞の取扱いには二通りあります。
1.止める期間の新聞は配達しない
2.止めた期間の新聞を、配達開始時にまとめて配達
最後に
長期の旅行で留守をする場合の、郵便物、宅急便を止める方法をご紹介しました。
いかがでしたでしょうか?
長期に旅行に出かける場合、家を不在にする場合は、郵便物を止める手続きをされることをおすすめします。
郵便受けに新聞や手紙などが溢れていると、留守という事がすぐわかってしまいます。
防犯のためにも、旅行前に手続きをされてください
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